「管理薬剤師でも副業ってできるのかな」と気になって、このページにたどり着いたんじゃないでしょうか。僕も管理薬剤師になってから同じことを調べました。
結論から言うと、管理薬剤師は「他の薬局での薬剤師バイト」は薬機法で原則できません。でも、薬剤師業務以外の副業なら就業規則次第でできるものもあります。
この記事では、なぜ管理薬剤師の副業に制限があるのかを法令ベースで正確に整理しつつ、実際に僕(現役の管理薬剤師)がこのブログ運営という副業をやってみて分かった「できること・できないこと」を正直に書きます。
誤情報に振り回されず、自分の状況で判断できるようにしてもらえたらうれしいです。
- 調剤4年→DS2年→調剤4年
- いまは管理薬剤師(34歳)
- 転職を3回経験し、うち2回は失敗。
- 3回目で年収を480万円→610万円にアップ
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「同じ失敗をしてほしくない」という思いで、薬剤師のリアルを本音で書いてます。
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管理薬剤師が薬剤師バイトの副業を原則できない理由
薬剤師バイトの掛け持ちは「やってる人いるのに自分はダメ?」と気になるところですが、原則として認められていません。根拠条文と例外条件をはっきりさせておきます。
まず一番大事なところから。管理薬剤師が「他の薬局や店舗で薬剤師として働く副業」をできない理由は、気持ちの問題ではなく法律で決まっているからです。
ここを曖昧にしている情報も多いので、条文を正確に押さえておきましょう。
根拠は薬機法第7条第3項
管理薬剤師の兼務を制限しているのは、医薬品医療機器等法(薬機法)の第7条第3項です。
条文には、薬局の管理者は「その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない」と書かれています。
つまり、自分が管理者を務める薬局以外で、薬剤師としての実務(調剤や監査など)を「業として」掛け持ちすることが、法律で原則禁止されているということです。
他薬局の単発バイトや派遣がここに引っかかります。
悩む男性えっ、管理薬剤師ってバイト禁止なの…?
「常勤・専従」が原則の理由
なぜここまで縛られるのか。管理薬剤師は、その薬局の医薬品・麻薬・向精神薬の管理や、調剤の最終的な責任を負う「店舗の管理責任者」だからです。
行政の監査や指導の矢面に立つのも管理薬剤師です。
あちこちで掛け持ちして管理がおろそかになると、患者さんの安全に直結します。だから「その薬局に専念して管理してくださいね」というのが法律の趣旨なんです。
僕も管理者になって、この責任の重さは本当に実感しています。
知事の許可があれば認められる例外
ただし、第7条第3項にはただし書きがあって、「その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたとき」は例外的に認められます。完全にゼロというわけではないんですね。
厚生労働省の通知で許可の対象として示されているのは、たとえば次のようなケースです。
あくまで地域医療への貢献など公共性が高い場合が中心で、「個人的に稼ぎたいから他店でバイト」を通すためのものではない、という点は誤解しないでおきましょう。
- 非常勤の学校薬剤師を兼ねる場合
- 夜間・休日の輪番制の調剤業務
- へき地で管理者確保が困難な場合
判断するのは都道府県(保健所)なので、該当しそうな人は自己判断せず、必ず管轄の薬務課に確認してください。許可なく他店で働くと、それ自体が薬機法違反のリスクになります。
ネット上には「管理薬剤師でもバイトできる」という情報も見かけますが、それは一般薬剤師の話だったり、知事許可を前提にした例外の話だったりします。
自分が管理薬剤師である以上、原則は専従だという前提を忘れないことが大切です。
管理薬剤師ができる副業・できない副業を整理
副業の可否は「薬剤師としての業務かどうか」で線が引かれます。ここを誤解すると就業規則違反になりかねないので、OK/NGを具体例で分けて整理しました。
ここからは「結局、何ならできて何ができないの?」という一番気になるところを整理します。ポイントは、その副業が「薬事に関する実務」に当たるかどうかという線引きです。
できない副業(薬剤師業務系)
まず原則できないのは、薬機法上の「薬事に関する実務」にあたる仕事です。具体的には、他の薬局やドラッグストアでの調剤・監査・OTC販売などの薬剤師業務全般。
掛け持ちで働くこと自体が、知事の許可なしには認められません。
- 他薬局での調剤・監査の掛け持ち
- 派遣・単発の薬剤師バイト
- 他店でのOTC販売・登録販売者業務
できる可能性がある副業
でも、薬剤師の資格や薬局での実務を直接使わない副業は、薬機法では制限されません。たとえば次のようなものです。
実際、僕の周りでもこのあたりに取り組んでいる管理薬剤師は少しずつ増えています。
- ブログ・Webライティング
- 医療系の記事監修・執筆
- 株式・投資信託などの資産運用
- 不動産投資
ただし注意したいのが「医療系の記事監修」です。これは薬剤師の知識を活かせる人気の副業ですが、内容によっては勤務先や薬機法上の広告規制との兼ね合いが出てきます。
資格名を出して関わる仕事は、薬事の実務に当たらないかを一度立ち止まって確認すると安心です。



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線引きは「薬事の実務」かどうか
整理すると、判断軸はシンプルです。「他の場所で薬事に関する実務をするか」。ここに当たれば原則NG、当たらなければ薬機法上はセーフ、という考え方になります。
とはいえ、薬機法をクリアしても次の壁があります。それが勤務先の就業規則と、お金まわりの手続きです。ここを飛ばすと、別のところでつまずきます。
管理薬剤師にできる副業4つの収入目安
副業を始めるとなると気になるのが、どれが本当に稼げるのかです。ブログ・Webライティング・記事監修それぞれの立ち上がり方と単価感を、現実的なラインで書きます。
- ブログ・Webライティングの目安
- 記事監修は単価が高め
- 資産運用は手間が少ない
「できる副業は分かったけど、結局いくら稼げるの?」というのが本音だと思います。ここでは僕が調べた一般的な収入目安を、立ち上がりの早さもふくめて正直に整理します。
あくまで目安で、誰でもこの額が出るわけではない点は先に伝えておきますね。
ブログは立ち上がりが遅い
ブログは初報酬まで時間がかかる副業です。一般的に初収益までは3〜6か月、そこから育って月3万〜20万円というのが目安とされています。
僕も最初の数か月は収益ゼロで、正直しんどい時期でした。
そのかわり、サーバー代くらいで始められて初期費用が小さいのが強みです。すぐ稼ぎたい人には向きませんが、細く長く育てたい人には合います。
本業が忙しい管理薬剤師には、夜に少しずつ進められる点が現実的でした。
Webライティングは即金性あり
Webライティングは、書いた分だけ報酬になるので即金性があります。最初は文字単価0.1〜0.5円からのスタートが一般的で、慣れると時給換算1,000〜3,000円ほど。
半年で月5万円ほどに育てた薬剤師の例もあります。
ブログと違ってクライアントから案件を受けるので、収入が読みやすいのもメリットです。まず副業の手応えを早くつかみたい人は、こちらから始める手もあります。
記事監修は単価が高め
薬剤師の専門性を直接活かせるのが医療系の記事監修や執筆です。専門知識が求められる分、単価はWebライティングより高めに設定されることが多く、効率よく稼ぎやすい領域とされています。
でも、資格名を出して関わる仕事は薬機法の広告規制や勤務先の規定に触れやすい面もあります。稼げるけれど、内容の確認だけは丁寧にやるべき副業だと感じています。



すぐ稼ぐならライティング、コツコツならブログって感じか!
なお、株式や投資信託・不動産などの資産運用は「労働」ではないので、薬機法とも就業規則とも基本的に無関係に取り組めます。
まとまった元手は要りますが、本業の時間を削らずにできるのが管理薬剤師には合っているかもしれません。
収入は相場次第なので、ここでは目安額は出さずに「手間の少なさが魅力」とだけ伝えておきます。
副業前に確認すべき就業規則と確定申告
副業で稼ぐ前に詰まりやすいのが、就業規則と税金です。会社にバレる流れと回避策まで含めて、最初に確認しておくべきポイントを3つに絞りました。
薬機法的にOKな副業でも、自由にやっていいわけではありません。会社員である以上、就業規則と税金のルールは別問題として残ります。
ここを押さえておかないと、後でトラブルになりかねません。
就業規則の副業規定を確認
法律上は問題なくても、勤務先の就業規則で副業そのものを禁止・許可制にしている会社は多いです。特に薬局チェーンや大手は規定がしっかりしている傾向があります。
まずは自社の就業規則を読んで、副業に関する条文があるか確認してください。「許可制」なら、勝手に始めず申請するのが鉄則です。黙ってやってバレると、信頼を失うほうが痛いですから。
所得20万円超で確定申告
お金の話も避けて通れません。副業で得た所得(収入から経費を引いた額)が、年間で20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります。
「収入」ではなく「所得」で判定するのがポイントです。たとえばブログなら、サーバー代などの経費を差し引いた残りで考えます。
20万円以下でも住民税の申告は必要になるので、少額でも記録は残しておきましょう。
ちなみに確定申告そのものに身構える人も多いですが、薬剤師なら本業側でも使える控除や節税は意外とあります。僕が毎年やってる申告と節税の手順は薬剤師の確定申告と節税のやり方でまとめているので、副業を始める前に一度目を通しておくと動きやすいです。
住民税は普通徴収を選ぶ
「副業が会社に知られたくない」という声もよく聞きます。バレる主な経路は住民税です。副業分の住民税が給与天引き(特別徴収)に上乗せされると、経理が気づくことがあります。
対策として、確定申告のときに住民税の徴収方法で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶ方法があります。
ただし自治体によって対応が分かれるので、確実にしたい場合は市区町村に確認してください。なお、これはあくまで就業規則上で副業が認められている前提の話です。



就業規則と税金、ここまで分かれば安心して動けますね。
管理薬剤師の僕がブログ副業をやってみた話
ここからは僕自身の実体験です。冒頭でも書いた通り、僕は現役の管理薬剤師で、この『薬剤師のリアル』というブログを副業として運営しています。
正直、最初は「管理薬剤師の自分が副業なんてやっていいのか」とビビっていました。
でも調べていくうちに、ブログは薬局での薬剤師業務とは別物だと整理できました。他薬局で調剤するわけじゃないし、薬を売るわけでもない。
「薬事の実務」には当たらないと判断して、就業規則も確認したうえで始めたのが正直なところです。
逆に、これは無理だなと早々に諦めたものもあります。
一時期「夜だけ他の薬局で単発バイトすれば手っ取り早く稼げるのでは」と考えたんですが、薬機法第7条第3項を読んで即やめました。
管理薬剤師の自分には、他店での薬剤師バイトという選択肢はそもそも閉じているんです。
やってみて感じたのは、ブログの良さは時間と場所に縛られないこと。
娘が2歳で、平日は寝顔しか見られない日もある中で、夜にコーヒー片手に少しずつ書き進められるのは、今の僕の生活に合っていました。
最初の数ヶ月は収益ゼロでしたけど、薬剤師としての失敗談や転職のリアルが、同じ立場の誰かの役に立つならそれでいいかと思えたんです。
もちろん、楽ではありません。管理薬剤師の本業は監査や発注、シフト管理で頭がいっぱいになる日も多いので、副業に回せる時間は限られます。
監査の前日なんて胃が痛くて、とても記事を書く気にはなれません。
それでも、本業の収入を本業で上げる選択肢と、副業を細く長く育てる選択肢、両方を持てているのは精神的にかなり楽です。
始める前にやってよかったのは、自分の薬局の就業規則をきちんと読んだことです。
うちは副業を全面禁止にはしていませんでしたが、念のため確認しておいたことで、後ろめたさなく続けられています。
確定申告も、所得が20万円を超えたタイミングで自分で調べて対応しました。やってみると思ったより難しくなく、freeeのような会計ソフトを使えば数時間で終わります。
逆に「これは管理薬剤師の自分には合わないな」と感じたのが、SNSで顔出ししてガンガン稼ぐようなスタイルです。
管理薬剤師は店舗の責任者という立場上、本業に支障が出る形での目立ち方はリスクが大きい。
だから僕は、ハンドルネームで匿名性を保ちつつ、薬剤師としての実体験を淡々と書くスタイルに落ち着きました。
自分の立場に合った副業の形を選ぶことが、長く続けるコツだと思います。
そもそも僕が今の年収(610万円)にたどり着けたのも、副業ではなく転職で本業の条件を変えたからでした。
副業で月数万を積み上げるのも価値はありますが、本業の年収を一気に130万円上げたインパクトには、正直かないませんでした。
副業を考える前に、まず本業の市場価値を確かめる意味で転職エージェントに相談してみるのも一つの手です。僕は5社を使い比べて、その違いを実感しました。
管理薬剤師の副業に関するよくある質問
バレたら罰則はありますか
薬機法上、薬事に当たらない副業をしたこと自体に直接の罰則はありません。
ただし許可なく他店で薬剤師業務をすれば薬機法違反のリスクがあり、就業規則違反なら社内処分の対象になり得ます。「罰則がない=何でもOK」ではない点に注意してください。
医療系の記事監修はできますか
薬局での実務ではないので、薬機法上は基本的に問題ないことが多いです。
ただし広告規制や勤務先の規定に関わる場合があるため、資格名を出して関わる仕事は内容を事前に確認しましょう。心配なら勤務先に相談するのが確実です。
副業より転職の方がいいですか
状況次第です。収入面のインパクトだけで言えば、本業の年収を上げる転職の方が大きいことが多いです。
僕自身も副業より転職で生活が変わりました。まずは薬剤師の転職の基本を押さえたうえで、両方を冷静に比べるのがおすすめです。
- 管理薬剤師は副業が完全に禁止ですか?
完全禁止ではないです。禁止されているのは他薬局での薬剤師バイトのような「薬事の実務」で、ブログや資産運用みたいに薬剤師業務を直接使わない副業まで法律で止められているわけではありません。
- なぜ管理薬剤師は他薬局でバイトできないんですか?
薬機法第7条第3項で、管理薬剤師は自分の薬局以外で薬事の実務を掛け持ちしてはいけないと決まっているからです。店舗の管理責任を負う立場なので、専従が原則になっています。
- 知事の許可があればバイトできると聞きました。本当ですか?
条文にただし書きがあって、知事の許可があれば例外的に認められることはあります。でも学校薬剤師や輪番制など公共性の高いケースが中心で、個人的に稼ぎたいからという理由は通りにくいです。
- 管理薬剤師でもできる副業にはどんなものがありますか?
ブログやWebライティング、医療系の記事監修、株や投資信託・不動産といった資産運用あたりです。薬剤師の実務に当たらないものなら、薬機法上は基本的に問題になりません。
- どの副業が一番稼ぎやすいですか?
すぐ稼ぎたいならWebライティング、専門性を活かしたいなら記事監修が単価高めです。ブログは初収益まで3〜6か月かかる代わりに初期費用が小さい、という違いがあります。
- 副業が会社にバレることはありますか?
一番多いのは住民税からのバレです。確定申告で住民税を「自分で納付(普通徴収)」にしておくと気づかれにくくなりますが、自治体で対応が分かれるので確認はしておきたいところです。
- 副業の所得がいくらから確定申告が必要ですか?
副業の所得(収入から経費を引いた額)が年20万円を超えると原則申告が必要です。収入ではなく所得で判定するので、経費は記録しておくといいですよ。
- 就業規則で副業禁止だったらどうすればいいですか?
黙ってやるのはおすすめしません。許可制なら申請する、全面禁止なら無理に始めない方が安全です。バレたときに信頼を失うほうが、副業で稼ぐ額より痛いことが多いです。
- 医療系の記事監修は資格名を出しても大丈夫ですか?
薬局での実務ではないので薬機法上は問題ないことが多いです。ただ広告規制や勤務先の規定に触れる場合があるので、資格名を出す仕事は内容を一度確認しておくと安心です。
- 副業と転職、どちらを優先すべきですか?
収入のインパクトだけなら本業の年収を上げる転職の方が大きいことが多いです。僕も副業より転職で年収が一気に変わりました。まず市場価値を知る意味でエージェントに相談してみるのもありです。
まとめ:管理薬剤師の副業は線引きを正しく
管理薬剤師の副業は、「薬事の実務に当たるかどうか」という線引きさえ押さえれば、そんなに難しい話ではありません。
他薬局での薬剤師バイトは薬機法第7条第3項で原則NG、薬剤師業務以外の副業は就業規則を確認すれば可能なことも多い、というのが基本です。
- 他薬局での薬剤師バイトは原則NG
- 根拠は薬機法第7条第3項
- 知事の許可があれば一部例外も
- 薬剤師業務以外の副業は可能なことも
- ただし就業規則の確認が必須
- 所得20万円超で確定申告が必要
僕自身、管理薬剤師としてブログ副業を続けながら、本業の年収は転職で610万円まで上げてきました。副業で細く稼ぐのも、本業の条件を変えるのも、どちらも立派な選択肢です。
もし「そもそも今の職場のままでいいのか」と迷っているなら、転職エージェントの比較から始めてみてください。自分の市場価値が分かるだけでも、副業の判断材料になりますよ。
副業をどう転がすか悩んでいる人ほど、まず立ち位置を知っておくと動きやすいです。僕が5社を使い比べたランキングを眺めるだけでも、いま無理して副業に走るべきか、本業を変える方が早いかが見えてきます。



