薬剤師の退職手続きは、「辞める前」「有給消化中」「辞めた後」の3段階に分けると迷いません。先に大事なところだけ答えると、次の3つです。
- 有給は退職日までに使い切れる
- 自己都合の給付制限は原則1か月
- 保険と年金は退職後14日が目安
有給は、退職日が決まっていれば会社が別の日に動かす余地がほとんどありません。失業保険の給付制限は、2025年4月以降の退職から2か月→原則1か月に短くなりました。古い情報のまま「2か月待つ」と計算している人は、ここを見直してください。
僕は管理薬剤師として、スタッフから退職の申し出を受ける側でもあります。この記事では、辞める人がやる手続きに加えて、薬剤師だけに関係する保険薬剤師登録の届出や、管理薬剤師が辞めるときの注意点までまとめました。
- 調剤4年→DS2年→調剤4年
- いまは管理薬剤師(34歳)
- 転職を3回経験し、うち2回は失敗。
- 3回目で年収480万→610万にアップ
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「同じ失敗をしてほしくない」という思いで、薬剤師のリアルを本音で書いてます。
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薬剤師の退職手続きは「辞める前・有給消化中・辞めた後」の順
まず全体の順番です。期限があるものは、辞めた後の2週間ほどに集中しています。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 辞める前 | 就業規則の申し出期限と有給の残日数を確認し、最終出勤日と退職日を決めて上司に伝える |
| 最終出勤まで | 引き継ぎ、有給の申請、次の職場の入社日を退職日の翌日以降で調整 |
| 有給消化中 | 転職活動や入社準備。まだ今の会社の社員なので、保険証もこの期間は使える |
| 退職日の後 | 書類の受け取り、健康保険と年金の切り替え、失業給付の申請(次が決まっていない人) |
| 転職先で | 保険薬剤師登録の確認、源泉徴収票の提出 |
転職全体をいつから逆算するかは、薬剤師の転職の流れと準備に時期別の表でまとめています。この記事は、その中の「退職」の部分を詳しく書いたものです。
薬剤師が退職時に有給を消化するときのルール
伝える時期は有給日数から逆算
民法では、期間の定めのない雇用は申し入れから2週間で終わるとされています(民法第627条)。ただ、有給を使い切るなら2週間では足りません。
決め方は、退職日から逆に数えるのが簡単です。有給の残りが20日なら、最終出勤日は退職日のおよそ1か月前になります。その前に引き継ぎの期間が要るので、伝えるのは退職日の2か月前くらいが目安です。就業規則に「1か月前まで」などの申し出期限があれば、それより前に伝えます。
有給の日数は勤続年数で決まり、6か月継続して8割以上出勤すると10日、6年6か月以上で20日になります。使わなかった分は2年で時効になるので、繰り越し分を含めると最大40日前後残っている人もいます(労働基準法第39条・第115条)。給与明細や勤怠システムで、正確な残日数を先に確かめてください。
逆に、入社して6か月たたないうちに辞める場合は、法律上の有給がまだ付いていません。僕が2ヶ月で辞めたC薬局がちょうどこれで、残っている有給はありませんでした。
人手不足を理由に拒めない
会社が有給の日をずらせるのは、「事業の正常な運営を妨げる場合」だけです(労働基準法第39条第5項の時季変更権)。そして、ずらす先の日がなければこの権利は使えません。
行政の解釈では、解雇予定日を超えて時季変更をすることはできないとされています(昭和49年1月11日 基収第5554号)。自己都合で退職日が決まっている場合も同じように考えるのが一般的です。退職日までの有給を「人手不足だから」で拒むのは、法律上かなり難しいということです。
ただ、揉めずに使い切れるかは伝え方と時期でほぼ決まります。最終出勤日と有給の期間を書いた紙を用意して、口頭と一緒に渡すと話が早いです。こじれた場合は、各都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。
在職中から有給がほとんど取れていない人は、職場の仕組みに原因があることが多いです。その見分け方は薬剤師が有給を取れない理由と職場選びに書きました。伝え方そのものに不安がある人は薬剤師の退職の伝え方も読んでみてください。
残った有給の買い取りは会社次第
在職中に有給を買い取って日数を減らすことは認められていません。一方、退職時に使い切れなかった分を会社が精算するのは違法ではなく、するかどうかは会社の判断です。買い取ってもらえる前提で計画を立てるより、最終出勤日を早めて消化するほうが確実です。
管理薬剤師は後任の届出も
退職の申し出を受けると、店は後任探しに動きます。僕の職場では、管理薬剤師が本部に上げるのは「欠員の理由」「希望する勤務時間帯」「常勤かパートか」の3点で、求人の文面は本部が作ります。そこから応募が来て、一次面接をして、入社してもらうまでには時間がかかります。
今あなたが管理薬剤師なら、事情はもっと重くなります。薬局の管理者が変わったら、開設者が30日以内に都道府県へ届け出る決まりがあります(薬機法第10条第1項)。後任が決まらないと、この届出も出せません。一般の薬剤師より早めに伝えたほうが、有給の話も通しやすくなります。
薬剤師が有給消化中にできること・気をつけること
転職活動や見学は問題ない
有給消化中は平日に時間が取れるので、職場見学や面接を入れやすい時期です。転職活動を禁じる法律はありません。すでに内定がある人は、入社前の書類をそろえたり、通勤経路を試したりするのにも使えます。
次の薬局で働くのは要確認
有給消化中も、退職日までは今の会社の社員です。その間に次の薬局で働き始めると、在籍が二重になります。就業規則で兼業が禁止されていれば問題になりますし、健康保険や厚生年金の加入が重なって手続きが増えます。
一番すっきりするのは、入社日を退職日の翌日以降にすることです。どうしても重ねたいなら、今の会社の就業規則と、転職先の人事の両方に先に確認してください。
保険証は退職日まで使える
健康保険の資格がなくなるのは退職日の翌日です。有給消化中に病院にかかることもあるので、保険証(資格確認書)の返却は退職日の後で大丈夫か、会社に確認しておくと安心です。
薬剤師の退職時に受け取る書類と、薬剤師ならではの届出
会社から受け取る書類
- 離職票(失業給付を受ける人)
- 源泉徴収票
- 雇用保険被保険者証
- 基礎年金番号が分かるもの
離職票は、失業給付を申請するときにハローワークへ出す書類です。次が決まっていない人は、退職前に「離職票が要る」と会社に伝えておきます。2025年1月からは、条件がそろえばマイナポータルで受け取れるようにもなりました(厚生労働省:離職票のマイナポータル送付)。
源泉徴収票は、退職後1か月以内に交付するよう定められています(所得税法第226条)。年内に転職するなら、新しい職場の年末調整で使います。
保険薬剤師登録は管轄で届出
保険薬剤師の登録は薬剤師個人につくものなので、転職のたびに取り直す必要はありません。ただし、登録している地方厚生(支)局の管轄を越えて異動や転居をした場合は、10日以内に届出が要ります(関東信越厚生局:管轄地方厚生(支)局長変更の届出)。
病院や企業から初めて保険薬局に移る人で、まだ登録していない場合は新しく登録申請をします。どちらも、内定が出た時点で転職先に確認しておくと入社日に慌てません。引っ越しを伴う退職の具体例は、夫の転勤で薬剤師を辞めるときの順番でも書いています。
薬剤師の失業保険(失業給付)の受給条件
受給条件①:雇用保険の加入期間
離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あることが条件です。特定受給資格者(会社都合など)や特定理由離職者は、離職日以前の1年間に6か月以上でも受給できます(ハローワーク:基本手当について)。
前の職場の期間も、空白が1年を超えていなければ通算できる場合があります。入社1年未満で辞める人は、ハローワークで前職分を含めて数えてもらってください。
受給条件②:働く意思と能力がある
失業給付は「働く意思と能力があり、仕事を探しているのに就職できない人」のためのものです。次の職場が決まっている人や、しばらく働くつもりがない人は対象外です。病気や出産ですぐに働けない人は、受給期間の延長を申請できます。
自己都合と会社都合の差
どちらも、ハローワークで手続きした日から7日間の待期があります。違うのは、その後の給付制限と給付日数です。
| 自己都合 | 会社都合など | |
|---|---|---|
| 給付制限 | 原則1か月 | なし |
| 給付日数 | 90〜150日 | 90〜330日 |
| 決まり方 | 加入期間 | 年齢と加入期間 |
自己都合の給付制限は、2025年4月1日以降の退職から原則1か月になりました。それより前は2か月だったので、古い記事の情報に注意してください。過去5年間に2回以上の自己都合退職があって3回目になる人は、3か月です(厚生労働省:基本手当・再就職手当のQ&A)。
自己都合の給付日数は、被保険者だった期間が10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です(ハローワーク:基本手当の所定給付日数)。
特定理由離職者は制限なし
自分から辞めた場合でも、正当な理由があれば「特定理由離職者」として給付制限がかかりません。たとえば次のような理由です(ハローワーク:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲)。
- 病気やけがで働けなくなった
- 家族の介護が必要になった
- 配偶者の転勤で通えなくなった
- 契約期間が満了し更新がない
気をつけたいのは、会社都合と同じ扱いになるわけではないことです。特定理由離職者で変わるのは主に給付制限と受給資格の期間で、給付日数は原則として自己都合と同じです(契約が更新されなかった人などには例外があります)。
離職票に「自己都合」と書かれていても、判断するのはハローワークです。体調が理由なら医師の診断書など、理由が分かる書類を持って窓口で事情を話してください。
薬剤師の失業給付はいくらもらえる?
基本手当日額の計算
1日あたりの金額(基本手当日額)は、退職前6か月の給与の合計を180で割った「賃金日額」に、50〜80%の給付率をかけて出します。給与には残業代や手当が入り、賞与は入りません。賃金が高い人ほど給付率は下がり、年齢ごとに上限もあります。
30〜44歳の上限は、2026年8月1日から日額8,270円です。29歳以下は7,450円、45〜59歳は9,110円です。上限は毎年8月に見直されます(厚生労働省:令和8年8月1日からの基本手当日額等)。
月給別の目安(30〜44歳)
上の厚生労働省の計算式に当てはめると、次のようになります。月給は退職前6か月の平均で、残業代込み・賞与抜きの額です。
| 月給 | 日額 | 28日分 |
|---|---|---|
| 30万円 | 約6,300円 | 約17.7万円 |
| 35万円 | 約6,600円 | 約18.6万円 |
| 40万円 | 約6,700円 | 約18.9万円 |
| 45万円 | 7,500円 | 21.0万円 |
| 50万円 | 8,270円(上限) | 約23.2万円 |
月給30万円と40万円で、日額は400円ほどしか変わりません。給与が高い薬剤師ほど「思ったより少ない」と感じやすい仕組みです。失業給付だけで生活費をまかなえるかは、この表と毎月の支出を並べて確かめてください。
受け取るまでの流れ
- 離職票を受け取る
- ハローワークで求職申込み
- 7日間の待期
- 自己都合なら1か月の給付制限
- 4週ごとの認定日に支給
自己都合の場合、退職から最初の振り込みまでは2か月前後みておくと安全です。離職票が届くまでの日数もかかるので、その間の生活費は別に用意しておきます。
次が決まってる薬剤師の転職には失業保険は使えない
退職日の翌日から次の職場に入る場合は、失業の状態にならないので失業給付は受けられません。給付を受けるためにわざと空白を作るのは、ブランクが延びるだけなのでおすすめしません。
空白期間が出る転職の使い方
「少し休んでから次を決めたい」「辞めてから探したい」ときの支えとして使う制度です。自己都合でも給付制限は原則1か月なので、以前より早く受け取れるようになりました。
受給中に早く再就職が決まった場合、残りの日数が所定給付日数の3分の1以上あれば「再就職手当」が出ます。残日数に応じて、残りの60%か70%です(厚生労働省のQ&A)。受給中にアルバイトをした日は、必ず失業認定申告書に書いて申告します。申告しないと不正受給になります。
薬剤師の退職後の社会保険切り替え(健康保険・年金)
退職日の翌日から次の職場に入らない人は、健康保険と年金を自分で切り替えます。期限が短いので、辞めたらすぐ動くのがいちばんラクです。
健康保険:3つの選択肢
| 選択肢 | 期限・条件 | 保険料 |
|---|---|---|
| 任意継続 | 退職日の翌日から20日以内。加入2か月以上で最長2年 | 全額自己負担 |
| 国民健康保険 | 市区町村で加入。14日以内が目安 | 前年の所得などで決まる |
| 家族の扶養 | 収入の見込みが基準以下 | なし |
任意継続は、在職中と同じ健康保険に最長2年入れる制度です。会社が払っていた分もなくなるので、保険料は在職中の約2倍になります(協会けんぽ:任意継続)。
国民健康保険は前年の所得で決まるため、年収が高かった薬剤師は任意継続より高くなることがあります。退職前に市区町村の窓口で国保の概算を聞き、任意継続と比べてから選ぶと損をしません。
家族の扶養に入れるかは、配偶者が入っている健康保険の基準で決まります。失業給付も収入として見られるので、受給中は扶養に入れないことがあります。配偶者の会社か健康保険組合に確認してください。
年金:国民年金への切り替え
厚生年金から国民年金に切り替えます。退職日の翌日から14日以内に、住んでいる市区町村の窓口で手続きします。退職日が分かる離職票などの書類と、基礎年金番号が分かるものを持っていきます(日本年金機構:会社を退職したときの国民年金の手続き)。
保険料は令和8年度で月17,920円です(日本年金機構:国民年金保険料)。失業して払うのが厳しいときは、免除や猶予を申請できます。未納のまま放っておくより、窓口で相談するほうが後々の年金額で損をしにくいです。
次の働き方として派遣を考えているなら、社会保険の入り方が変わります。派遣では雇用主が派遣会社になるためです。詳しくは派遣薬剤師の社会保険の仕組みをまとめた記事をどうぞ。
確定申告と失業給付の税金
失業給付は非課税なので、税金はかかりません。年の途中で辞めてその年のうちに再就職しなかった人は、年末調整を受けられないため、所得税を納めすぎていることがあります。その場合は翌年に確定申告をすると還付を受けられます(国税庁:中途退職で年末調整を受けていないとき)。
薬剤師は在職中に次を決めてから辞めると手続きが少ない
ここまで読んで「手続きが多い」と感じた人は、その感覚で合っています。退職日の翌日に次の職場へ入れば、健康保険と年金は新しい職場で手続きしてもらえるので、市区町村の窓口に行く必要がなくなります。給料も途切れません。
お金の余裕は、職場を選ぶ目にも関係します。僕の2回目の転職は、ドラッグストアを1日でも早く抜けたくて焦って決め、C薬局を2ヶ月で退職しました。職場見学の提案を「日程が合わない」と自分から断ったのが原因です。辞めた後の生活費に追われていると、この確かめる手間を省きたくなります。
在職中に動くなら、平日の見学日程の調整や、退職時期に合わせた入社日の交渉を担当者に任せられる転職エージェントが便利です。今申し込めるところでは、次の3社があります。
- 中小の調剤・病院:ファゲット
- 地方・派遣も視野:MC-ファーマネット
- 派遣も転職も比べたい:アプロ・ドットコム
この3社は僕が転職で使ったところではなく、公式の情報を調べて選んだものです。登録したら、面談で「いつ退職を伝えるか」「有給が何日残っているか」を最初に話しておくと、入社日の提案がずれにくくなります。比べ方は薬剤師の転職エージェントおすすめ比較にまとめています。
\ 退職前に求人を見ておくだけでもOK /
薬剤師の退職手続きでよくある質問
- 退職時の有給は全部使えますか?
- 権利としては全部使えます。退職日が決まっていると、会社が有給を別の日にずらす余地がほとんどないためです。引き継ぎとぶつからないよう、残日数から逆算して早めに伝えるのがコツです。
- 有給消化を会社に拒否されたらどうすれば?
- 「人手不足だから」だけでは拒否の理由になりにくいです。最終出勤日と有給の期間を書面で出しておき、それでも話が進まなければ都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。
- 有給消化中に転職活動してもいいですか?
- 問題ありません。平日に時間が取れるので、職場見学や面接を入れやすい時期です。ただし次の職場で働き始めるのは、退職日の翌日以降にするのが基本です。
- 有給消化中に次の薬局で働き始めてもいいですか?
- 退職日までは今の会社の社員なので、在籍が重なります。兼業禁止の就業規則にふれたり、社会保険の手続きが増えたりするので、重ねる場合は両方の会社に先に確認してください。
- 自己都合で辞めると失業保険はいつから出ますか?
- 2025年4月1日以降の退職なら、7日間の待期のあとに原則1か月の給付制限があり、その後に支給されます。過去5年間に2回以上の自己都合退職がある人は3か月です。
- 特定理由離職者になれば会社都合と同じですか?
- 同じではありません。給付制限がなくなり、受給資格の期間も短くなりますが、給付日数は原則として自己都合と同じです。認めるかどうかはハローワークが判断します。
- 離職票はいつ届きますか?
- 会社がハローワークで手続きをしたあとに届くので、退職から10日〜2週間ほどかかることが多いです。届かないときは会社に確認してください。条件がそろえばマイナポータルで受け取ることもできます。
- 失業給付を受けている間にバイトしてもいいですか?
- できますが、働いた日は必ず失業認定申告書に書いて申告します。働き方によってはその日の給付が減ったり、先送りになったりします。申告しないと不正受給になるので、始める前にハローワークで確認してください。
- 保険薬剤師の登録は転職のたびにやり直しですか?
- やり直しではありません。登録している地方厚生(支)局の管轄を越えて異動や転居をしたときに、10日以内に届出をします。まだ登録していない人が保険薬局に移る場合は、新しく登録申請が必要です。
- 退職金はいつもらえますか?
- 会社の退職金規程で決まります。退職金制度そのものがない職場もあるので、就業規則か退職金規程で、支給の有無と支払い時期を確認しておきましょう。
- 退職後の健康保険はどれを選べばいいですか?
- 任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3つです。前年の所得が高いと国保が高くなることがあるので、退職前に国保の概算を聞いて任意継続と比べるのが確実です。任意継続は退職日の翌日から20日以内に申し出ます。
薬剤師の退職手続きのまとめ:お金まわりは退職を伝える前に確認
次の職場が決まっていれば、やることは有給消化と引き継ぎ、書類の受け取りくらいです。決まっていないなら、失業給付の申請と、健康保険・年金の切り替えが加わります。どちらの場合も、退職を伝える前に就業規則と有給の残日数を確かめるところから始めてください。
転職全体の段取りは薬剤師の転職の流れと準備、1年目で辞めるか迷っている人は薬剤師1年目が辛い時の乗り越え方と退職手順、配偶者の転勤で辞める人は夫の転勤で薬剤師を辞めるときの選択肢もあわせて読んでみてください。辞める時期そのものに迷っている人は薬剤師の転職タイミング、転職の進め方全体は薬剤師の転職の始め方が参考になります。

